「コンサドーレ札幌」釧路地区後援会規約

(名称)
第1条 この会は「コンサドーレ札幌」釧路地区後援会(以下「本会」という)と称する。

(管轄地域)
第2条 「本会」は、釧路市及びその周辺の地域をもってその範囲とする。

(目的)
第3条 「本会」は、「コンサドーレ札幌」北海道後援会(以下「北海道後援会」という)の地域組織として、「コンサドーレ札幌」の発展を支援することを目的とする。また、地域のスポーツ文化の発展に努めること、そして会員相互の親睦並びに交流を深めることを目的とする。

(事業)
第4条 「本会」は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 管轄地域の団体、企業、個人等への後援会加入の呼びかけと会員の募集
(2) チームのPRに関すること
(3) 「北海道後援会」本部と共同して行う事業及び、その他、目的達成に必要なこと

(会費)
第5条 会費は「北海道後援会」規約に基づき、年額一般会員一口5,000円、ジュニア会員(中学生以下)一口2,000円とする。
 2.「本会」が取りまとめた会員の会費及び、名簿は、会員登録をするうえから随時「北海道後援会」本部に送付するものとする。

(組織)
第6条 「本会」に次の役員を置くこととする。
(1) 会長  1名
(2) 副会長 数名
(3) 理事  数名
(4) 監事  2名
 2.「本会」の事務を処理するために、事務局及び会長が指名する事務局長を置くものとする。なお、事務局は、北島建設工業(株)内に置くものとする。

(役員の選任)
第7条 役員は、「本会」の管轄地域の後援会会員の中から総会において選任する。
 2.役員の任期は、その就任の日から2年間とする。ただし、増員で就任した役員の任期は、現任役員の残任期間と同一とする。なお、再任は妨げないものとする。

(役員の職務)
第8条 会長は「本会」を代表し、会務を統括する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時、または、会長が欠けた時、あらかじめ定めた順序に従い、その職務を代行する。
 3.理事は、「本会」の事業の企画運営にあたるものとする。
 4.監事は、会計の監査を行うものとする。

(顧問)
第9条 「本会」に、顧問を置くことができる。
 2.顧問は、役員会において推薦し、会長が委嘱する。
 3.顧問は、「本会」の運営について、必要に応じて意見を述べることができる。

(会議)
第10条  会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集し、会長が議長となる。

(会議の議決)
第11条  総会及び役員会の議事は、出席した者の過半数をもって決する。

(運営費)
第12条  「本会」の運営費は、補助金及び寄付金、並びにその他の収入をもって充てる ものとする。

(会計年度)
第13条  「本会」の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(その他)
第14条  この規約に定めのないものは、役員会において別に定めるものとする。

(附則)
 1. この規約は平成14年3月31日から施行する。
 2. 「本会」の設立当初の役員は、第7条の規定にかかわらず、その任期は平成16年3月31日までとする。

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